会則

第1章  総  則

  • (名 称)
    第1条

    本会の名称を新高小学校同窓会とする。
  • (事務局)
    第2条

    本会は事務局を同窓会会長宅に置き、本会の事務を処理する。
  • (目 的)
    第3条

    本会は会員相互の親睦を図り、新高小学校の発展に寄与する。
  • (事 業)
    第4条

    本会は目的達成の為に次の事業を行う。
    1.卒業生名簿の作成
    2.会員名簿の作成
    3.会員の親睦
    4.母校の発展に寄与する事業
    5.その他、必要と認める事業

第2章  会  員

  • (会 員)
    第5条

    本会は次の者をもって年度会員とする。
    1.大阪市立新高小学校を卒業し、年会費を納めた者。
    2.本会が認め、年会費を納めた者。
  • (会 費)
    第6条

    会員は年会費を納めなければならない。
    年会費 1口1,000円(何口でも良い)
    年会費納入は毎年3月末までとする。

第3章  役  員

  • (役員と任務)
    第7条

    会  長 1名   会務を総括し、役員会・総会を招集する。
    副会長 3名以内 会長を補佐し、会長に支障が或る時は会務を代行する。
    書  記 1名   各種会議の議事録を取り、各種の情報を管理する。
    委  員 若干名  会務を運営する。
         (事業内容によって増やすことができる)
    会  計 2名以内 財務を担当する。
    会計監査 2名以内 財務を監査する。
  • (役員の選出)
    第8条

    本会役員の選出は、次のようにする。
    1.会長は役員会において卒業生の中から選出し承認を受ける。
    2.副会長は会長が卒業生の中から指名し、役員会で承認を受ける。
    3.書記・委員・会計・会計監査は、役員会において卒業生の中から選出する。
  • (顧 問)
    第9条

    本会に顧問を置く事ができる。
    顧問は本会の重大事項に関してその諮問に応じる。

第4章  役員会

  • (役員会)
    第10条

    役員会は会長が必要と認めた時、又は役員の3分の1以上の要請があった時、これを招集する。但し、過半数の出席をもって成立する。
    役員会の議決は、出席者の過半数の同意をもって成立する。
  • (審議事項)
    第11条

    役員会は次の事項を審議する。
    1.会則の変更
    2.事業計画及び収支予算書の作成
    3.事業報告書、収支決算書
    4.役員の選出と承認
    5.その他、会務執行に関する事項

第5章  総 会

  • (総会の開催)
    第12条

    本会の総会は5周年毎に行い、次の事項を報告し承認を得る。
    1. 会則の変更
    2. 会計庶務に関する報告
    3. その他、必要と認めた事項
  • (臨時総会)
    第13条

    臨時総会は役員会で必要と認めた時にこれを開く。

第6章  会計及び会計監査

  • (経  費)
    第14条

    本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をこれに充てる。
  • (会計年度)
    第15条

    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  • (会計報告)
    第16条

    本会の会計報告は会計監査の証明と共に、毎年1度会費納入会員に公表しなければならない。
  • 附則
    この同窓会会則は平成14年6月23日の総会の決議を経て同日より実施する。