第1章 総 則
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(名 称)
第1条
本会の名称を新高小学校同窓会とする。
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(事務局)
第2条
本会は事務局を同窓会会長宅に置き、本会の事務を処理する。
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(目 的)
第3条
本会は会員相互の親睦を図り、新高小学校の発展に寄与する。
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(事 業)
第4条
本会は目的達成の為に次の事業を行う。
1.卒業生名簿の作成
2.会員名簿の作成
3.会員の親睦
4.母校の発展に寄与する事業
5.その他、必要と認める事業
第2章 会 員
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(会 員)
第5条
本会は次の者をもって年度会員とする。
1.大阪市立新高小学校を卒業し、年会費を納めた者。
2.本会が認め、年会費を納めた者。
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(会 費)
第6条
会員は年会費を納めなければならない。
年会費 1口1,000円(何口でも良い)
年会費納入は毎年3月末までとする。
第3章 役 員
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(役員と任務)
第7条
会 長 1名 会務を総括し、役員会・総会を招集する。
副会長 3名以内 会長を補佐し、会長に支障が或る時は会務を代行する。
書 記 1名 各種会議の議事録を取り、各種の情報を管理する。
委 員 若干名 会務を運営する。
(事業内容によって増やすことができる)
会 計 2名以内 財務を担当する。
会計監査 2名以内 財務を監査する。
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(役員の選出)
第8条
本会役員の選出は、次のようにする。
1.会長は役員会において卒業生の中から選出し承認を受ける。
2.副会長は会長が卒業生の中から指名し、役員会で承認を受ける。
3.書記・委員・会計・会計監査は、役員会において卒業生の中から選出する。
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(顧 問)
第9条
本会に顧問を置く事ができる。
顧問は本会の重大事項に関してその諮問に応じる。
第6章 会計及び会計監査
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(経 費)
第14条
本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をこれに充てる。
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(会計年度)
第15条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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(会計報告)
第16条
本会の会計報告は会計監査の証明と共に、毎年1度会費納入会員に公表しなければならない。
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附則
この同窓会会則は平成14年6月23日の総会の決議を経て同日より実施する。
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